「駐車」と「停車」の違い、あなたは正確に人に教えることができるでしょうか?
駐車と停車は定義が少しややこしく、実際日常生活ではこの2つの言葉の意味を取り違えて違反切符を切られてしまった…というケースも少なくありません。
駐車違反で余計な罰金を取られるのは避けたいですよね。
そこで今回は、「駐車」「停車」の違いを解説しながら、駐停車をするときの具体的な方法を解説していきます。
この記事を読むことで、駐停車のしっかりとした意味内容が分かります。少しでも不安に感じているのであれば、一度目を通してみてくださいね。
ねえ、スタッフくん。駐車と停車の違いって知ってる??
なんか停車状態で安心していたら違反切符切られたんだけど…
駐車と停車には細かな違いがあります!
停車に当てはまると思っていたら、駐車になっていた…ということも…なので、その2つの違いをざっくり知っておくことが大切です♪
INDEX
「駐車」「停車」とは?意味と定義をおさらいしよう
ここでは、「駐車」「停車」の2つの違いについて解説していきます♪
駐車の意味とは?
駐車の意味は、道路交通法で定められている定義があります。
ただ、これだけではどうしてもわかりにくいため、どのような場合に駐車に当てはまるのかをひとつひとつ確認していきましょう。
道路交通法における駐車は、車両等を継続的に停止させることであり、道路上に一時的に車を停める停車とは区別される。また、自動車を保有する際には、それを運行しない場合の保管場所としていわゆる車庫を必要とする。
第二条 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
引用:道路交通法
つまり、駐車の定義は下記の2つのポイントがあります。
- 継続的に人の乗り降りがない状態で停止すること
- 運転者が車両から離れていてすぐに運転することができないこと
- 客待ち・故障の停止
- 貨物の積卸しのための5分以上の停止
運転者が離れていない停止や、貨物の積卸しが5分以内の停止は駐車に当てはまらないのですが、一方で継続的に人の乗り降りがない、客待ち・故障による継続的な停止は具体的な時間で決められているわけではありません。
そのため、取締が厳しい場所で思わぬ違反切符を切られてしまうことがあるため、注意が必要です。
停車とは?
停車に関しても、道路交通法で定められていますが、「駐車以外のもの」と定められているだけになっています。
つまり、一時的かどうかの判断はケースごとに具体的に判断されることもあるということ。
停車(ていしゃ)は、車両等が一時的に停止すること。基本的には車輪を用いた乗り物がどこかで一時的に停まることをさす。日本の道路交通法においては、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされ、継続的な停止とされる駐車とは区別される。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
引用:道路交通法
駐車に関する定義がしっかり抑えられていれば大丈夫なのですが、停車ではなく駐車に該当するケースが難しいため、それを確認しておくことが大切です。
次に、停車だと考えていても駐車に当てはまってしまうケースをご紹介します。
「5分以内の荷物の積み下ろし」は駐車に当てはまらない
道路交通法上では、「貨物の積卸し」は駐車になりますが、5分以内であれば停車とみなされます。
しかし、故障などで車が動かない、客待ちで運転者もその場を離れた…といったケースでは、停車とはみなされず駐車になってしまう点に注意が必要です。
「5分以内」の注意点
貨物の積み下ろしは5分以内であれば停車になるので安心ですね。しかし、積卸し作業をしていたら駐車に当てはまっていたというケースもあります。
具体的には、引っ越しなどで荷物を積卸しを運転者も手伝うケースを考えると分かりやすいです。
車から家までは10数メートル離れている場合、おろした荷物を家まで運んでいる間に取締りをされてしまった場合には、駐車扱いになります。
駐車の要件のひとつである「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」に当てはまります。
「車両等を離れて直ちに運転することができない」の注意点
「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」は駐車になります。
しかし、車両等を離れて直ちに運転者することができない状態とは、どのような状態なのでしょうか?
これは、あなたが「駐車には当てはまらない」という考えで決めることができるものではなく、あくまでも取り締まる側である警察の判断になります。
たとえ荷物を運ぶ人が1人だけだとしても、運転手が車から離れてしまえば駐車禁止に該当する場合があるので、注意が必要です。
人が近くにいても罰金が課されることもあるので注意
駐車と停車の定義は、すでに法律を見てきたようにけっこうあいまいになっています。
そのため、停めている車の近くに運転手がいたり、路肩に車を一時的に停車したりする行動でも「駐車」に該当する危険があります。
もちろん、実際に取り締まられることはほとんどないと思いますが、厳しい基準で取締りをおこなう地域では、このようなケースがあることもおさえておきましょう。
駐車違反にならないために知っておくべき駐停車の方法
駐車違反切符を切られないように、正しい駐車方法をおさえておきましょう!
駐車に該当する基準はけっこうあいまいですが、駐停車は駐車違反に該当しない場所でおこなえば問題ありません。
そこでここでは、駐停車するための方法として、取り締まりを受けない場所や駐車方法をご紹介していきます。
また、駐車してはいけない場所についても解説していきます。
路側帯のない道路で駐停車する方法
「路側帯」とは、歩道がない道路の端に惹かれている白線の外側の区画のことを指します。路側帯がない道路では歩道が設けられているため、分かりやすいです。
路側帯のない道路では、2つのポイントに配慮したうえで駐停車する必要があります。
- できる限り道路の左側端に沿って駐停車する。
- ほかの交通妨害にならないようにしなければならない。
1と2をどちらも守ったうえで駐停車をすれば、路側帯のない道路で取り締まられることはありません。
しかし、駐車の場合は法律の要件に縛られることには変わりありませんので注意しましょう。
路側帯のある道路で駐停車する方法
路側帯のある道路は歩道がなく、両端に白線のみが惹かれている道路のことを指します。
路側帯のある道路で駐停車する場合には「路側帯の幅が7.5メートル以上/以下」で駐停車できる条件が変化するので、それぞれのケースについて深く見ていきます。
路側帯に7.5メートル以上の幅がある道路での駐停車方法
路側帯に7.5メートル以上の幅がある場合には、道路の最端から7.5メートルをあけて駐停車します。また、路側帯に車すべてがおさまるような広い道路では路側帯の道路標示に従うしかありません。
路側帯に7.5メートル以下の幅しかない道路での駐停車方法
車道の左側に沿って、路側帯に入らないように駐停車します。
路側帯の幅が狭い場合には、路側帯内部(つまり車道から路側帯の白線)からはみ出すことにならないように駐停車します。
駐車・停車をしてはいけない場所・シチュエーション
駐停車禁止の場所
- 交差点から前後5メートル以内の場所
- 道路の曲がり角から5メートル以内の場所
- 横断歩道(前後5メートル以内)
- 自転車横断帯(前後5メートル以内)
- 踏切(前後10メートル以内)
- トンネル内
- 勾配の急な坂
- 登坂の頂上付近
- 安全地帯がある道路の左側と前後10メートル
- 乗合自動車・トロリーバス・路面電車の停留場から10メートル以内の場所
- その他、道路標識・標示で駐停車禁止になっている場所
特に、道路の曲がり角などに車を停めることが多い方は要注意になります。意図せず駐停車禁止に該当する場合があるので、気をつけましょう。
駐車禁止の場所(停車はOK)
- 人が乗降、貨物の積卸し、駐車、自動車の格納もしくは修理のための道路外施設、自動車用の出入り口(3メートル3メートル以内)
- 道路工事の場所から前後3メートル以内
- 消防用機械器具置き場・防火水槽、消火栓、指定消防水利標識の場所などから5メートル以内
- 火災報知器から1メートル以内
- 駐車禁止の標識・標示がある場所
道路の駐車が大丈夫そうな道路でも、車の右側のスペースが3.5メートル以上スペースがないときは駐車禁止になりますので注意が必要です。
ただし、傷病者の手当などに限っては違反になりません。
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