自動車税・軽自動車税はいつまでに支払う?税額や納付書の基礎知識

自動車税・軽自動車税はいつまでに支払う?税額や納付書の基礎知識
スポンサードリンク

これから車を買う予定の人は、車を乗り始めるにあたって税金関係の疑問を持っている方が多いのではないでしょうか? また「車を売りたいが自動車税の手続きがどうなるのか?」という疑問を持つ人も多いでしょう。

自動車税に関する知識は、買取業者や販売業者に代行をお願いすることもできるため、車を購入した経験のある人でもあやふやな人が多いです。

買い替えの際や買取の際にトラブルに巻き込まれるのを防ぐために、自動車税に関する基礎知識を身につけることが大切になります。

そこで今回は、自動車税・軽自動車税の意味や税率と税額、自動車税の支払い方法やトラブルの対処法まで、様々な観点から自動車税のノウハウを解説しています。

この記事を読むことで、自動車税周りの知識が一通り身につきます。ぜひ参考にしてくださいね。

 

自動車税とは?|税金の基礎・意味について

自動車税とは?|税金の基礎・意味について

車を所有していることで負担・支払の義務が発生する「自動車税」は、1年毎に更新される税金である点で、自動車重量税とは異なります。

毎年の「4月1日午前0時時点」の自動車の所有者・使用者に対して、住んでいる都道府県が課税をおこなう自動車税は、車種や用途、排気量などの基準により税率が異なってきます。

また、軽自動車だけは、「軽自動車税」という違う区分の税金になり、細かな精度の違いがある点に注意が必要です。

自動車税は、「車を買うとき」「車を売るとき」でそれぞれ注意すべきポイントがあります。下記では、買うときと売るときで異なる自動車税の注意点を要約しています。

自動車を買うときの自動車税の注意点

  • 購入時にすでに前所有者が年度内の税金を支払っている場合は年度内に限り自分で支払う必要がない。
  • 名義を新規に登録して新車・中古車を買う場合には、年ごとに自動車税を支払う義務がある。
  • 年度途中で購入し名義登録する場合には、購入した月の翌月から月割分で計算した税金を納税する義務がある。
  • 軽自動車の「軽自動車税」は、年度途中で購入しても、月割制度がないため一年分払う必要がある。

自動車を売るときの自動車税の注意点

  • 車検を受ける・受けないに関わらず自動車税には納税義務が発生する。
  • 車を売りに出す前に抹消登録(自分の名義を消す)手続きをしなければならない。
  • 年度途中で普通車を抹消登録した場合には、使用していない月数に応じて税金の還付を受けることができる。(軽自動車には月割制度がないため、還付はない)

自動車税は支払いが年ごとであるために、買うときと売るときのタイミングなどをしっかりおさえておく必要があります。

たとえば、3月に車を購入して自動車税を払ってしまうと、わずか一ヶ月後に来年度の自動車税を再度支払う義務が発生します。

自動車税は月割で支払うことができますが、軽自動車税だと1年分を支払うことになるので、維持費用として余計な出費になってしまいます。

このように、自動車税に関する仕組み・制度を理解しておかないと、車を安く買ったり高く売ったりするときに損をしてしまう場合があります。

自動車税に関しては必ずおさえておかないといけない知識があるのです。下記からは、自動車税に関しておさえておきたい制度や仕組みをわかりやすく解説していきます。

 

自動車税・軽自動車税の税額|用途・排気量で異なる金額に注意!

自動車税・軽自動車税の税額|用途・排気量で異なる金額に注意!

ここでは、自動車税・軽自動車税の税率に関して簡単な税額表を解説しています。

排気量が異なるだけでかなり税率が異なる点に注意が必要です。

車の買い替え予算を考えるときにある程度の金額を知っておくと、実際に乗り始めるまでの金額を計算することができるようになります。

「通勤・レジャー」で使用する自家用車の場合には、総排気量1000cc以下の場合に29,500円、1000cc以上の場合には、500ccごとに税額が上がっていきます。

自家用乗用車の税額表

総排気量 税額/年
1000cc以下 29,500円/年
1001cc〜1500cc以下 34,500円/年
1501cc〜2000cc以下 39,500円/年
2001cc〜2500cc以下 45,000円/年
2501cc〜3000cc以下 51,000円/年
3001cc〜3500cc以下 58,000円/年
3501cc〜4000cc以下 66,500円/年
4001cc〜4500cc以下 76,500円/年
4501cc〜6000cc以下 88,000円/年
6001cc〜 111,000円/年

参考資料:自動車税 税額表 -国土交通省

自家用軽自動車の税額表

軽自動車には、普通車のように税額が変わることはなくすべて一律です。しかし、平成27年(2015年)以前・以降で税額が変わっています。

今では、平成27年以前に比べて税額が高くなりました。

購入した時期 税額/年
平成27年4月1日以降に購入 10,800円/年
平成27年4月1日以前に購入 7,200円/年

引用:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります -総務省

軽自動車は市町村税ですが、従来とは税率が異なっています。

27年度以降に新しく軽自動車を購入していない人は、以前とは異なる金額を納税しなければならない点に注意が必要です。


自動車税・軽自動車税は、自家用として利用する以外にも用途などにより税額が変化しますが、通常は「自家用」で税額を考慮することで明らかにすることができます。

また、自動車税・軽自動車税には、免税(税金を払わなくてもよい条件)と、重税(税金が重くなる条件)があります。下記では、それらの条件について解説しています。

次に購入する自家用車の税金にはどの程度かかるのか、車選びで重要なポイントです。必ずおさえておきましょう。

 

自動車税の免税・重税の条件は?|特例・重課の制度を知る

自動車税の免税・重税の条件は?|特例・重課の制度を知る

自動車税は、特定の条件を満たした車に乗ることで免税を受けることができたり、反対に環境に対する負荷が高いクルマに乗ることで重税が課されたりする税金になります。

ここでは、「免税」「重税」のそれぞれの条件と税額に関して解説していきます。

これから電気自動車やハイブリッドなどの「エコカー」に乗り換える方や、ディーゼル車や旧式の車に乗り換える方は、自動車税が重税・免税されるかどうかをしっかりおさえた上で、買い替えを検討しましょう。

 

1 「グリーン化特例」による免税・軽課(電気自動車など)

「グリーン化特例」とは、地球温暖化対策のひとつとして導入された自動車税の制度です。

自動車と地球温暖化に関係する制度には、グリーン化特例のほかにも「エコカー減税」があります。

グリーン化特例は、簡単なしくみを説明すると「環境負荷が低い自動車は免税になり、環境負荷が大きい自動車は増税になる」というものです。

自動車を新規登録した翌年に限り、環境性能が国の基準によって認可された自動車に関しては、免税もしくは軽課(課される税が軽くなる)になります。

反対に、環境性能が基準以下の場合には、一定の割合に従って重課されることになります。

ただし、グリーン化特例は「新車登録時」のみであり、中古車に関しては適用範囲外です。

グリーン化特例によって、軽課・免税される条件と税率は下記の通りです。

 

グリーン化特例(普通自動車):軽課の要件表

対象・要件等 特例措置の内容
電気自動車 おおむね75%軽減
燃料電池自動車
天然ガス自動車
(平成21年排ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車
(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)
ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車含む) 排ガス性能が50〜75%低減、燃費性能が10%〜30%達成で概ね50%〜75%軽減
※適用期間:平成29年4月1日〜平成31年3月31日
※適用内容:適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用となる。

出典:自動車税のグリーン化特例の概要 – 国土交通省

 

グリーン化特例(軽自動車):軽課の要件表

対象・要件等 特例措置の内容
電気自動車 おおむね75%軽減
燃料電池自動車
天然ガス自動車
(平成21年排ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 排ガス性能が50〜75%低減、燃費性能が10%〜30%達成で概ね50%〜75%軽減
※適用期間:平成29年4月1日〜平成31年3月31日
※適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に 限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

出典:軽自動車税のグリーン化特例の概要 – 国土交通省

 

2 「グリーン化特例」の増税による重税・重課(ガソリン・LPG・ディーゼル車)

グリーン化特例では、環境負荷の高いクルマに乗り続けることでデメリットが発生する制度になっています。

免税は一度きりですが、重課の場合には乗り続ける限り継続的に重課が発生します。

グリーン化特例(普通自動車):重課の要件表

対象・要件等 特例措置の内容
新車新規登録等から一定期間経過した自動車※1 ・ガソリン車・LPG車:13年超(の場合)
・ディーゼル車:11年超(の場合)
に概ね15%重課される。※2
※1 メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については重課の適用外
※2 バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課

出典:自動車税のグリーン化特例の概要 – 国土交通省

 

グリーン化特例(軽自動車):重課の要件表

対象・要件等 特例措置の内容
初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車 概ね20%重課
※電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く

出典:軽自動車税のグリーン化特例の概要 – 国土交通省

年数等の基準で、今の愛車が該当する場合もあるかと思います。年ごとにかかる費用等を計算する上で欠かせない金額なので、維持費用計算などで活用しましょう。


国・政府の規制・取り決めにより、年々排気量が多く環境負荷の高い車を維持するための費用が高くなってきています。

今は電気自動車・ハイブリッドカーなど環境に優しい車も増えてきていますが、「お得」かどうかは中古車・新車の価格によるため、一概におすすめできません。

ただし、世の中全体の流れとして、電気自動車を含む環境負荷の少ない車が乗りやすくなることをおさえておくと、次の車への乗り換えの参考になります。

 

自動車税の還付とは?|還付が受けられるケース・条件

自動車税の還付とは?|還付が受けられるケース・条件

車を買い換える場合には、所有している車の登録抹消をおこなうことになります。登録抹消等の手続きは買取業者を通しておこなうことができます。

年度の途中で車を買い換える場合には、すでにその年度の5月までに支払った自動車税が都道府県より戻ってくる「還付」という制度があるため、年度内で使用していない月割分の税額があなたの手元に戻ります。

還付を受けることができるのは下記のケースに該当する場合です。

 

自動車税の還付を受けることができる諸条件

  • 年度途中で車の登録抹消をおこなうこと
  • 税金の未納などがないこと
  • 普通車であること
  • 名義変更ではなく「抹消登録」であること

税金の未納が発生している場合には、そのまま還付分がほかの税金に充当されることがあります。また、軽自動車では月割制度はなく、還付はできません。

また、下取りなどに出す場合は「名義変更」のみで済んでしまう場合があります。

この場合は、自動車税の還付を受けることができないため、還付金を受け取ることができる買取査定を選び、車を手放すことが大切です。

 

還付を受ける際の手続方法

還付を受ける場合には,,,

  • 印鑑
  • 身分証明書

を持参し、都道府県から来る通知書に従って窓口に出向くことで、受け取ることができます。通知書は、自動車の抹消登録をおこなった月の翌月に、住んでいる都道府県より届きます。

 

自動車税の納付書はいつ来る?納付・支払期限まで解説

自動車税の納付書はいつ来る?納付・支払期限まで解説

自動車税は、車を購入する際に支払義務が発生するため、4月時点の所有者に対して納税義務が発生します。

しかし、車を買った後にどのような形で請求されるのか、具体的なイメージがつかめない人もいると思います。

ここでは…

  1. 自動車税・軽自動車税の支払期限
  2. 年度途中で新車・中古車を買う場合の自動車税・軽自動車税
  3. 納税期限を過ぎることのデメリット・対処法

の3つのポイントについて解説していきます。

クルマ購入前に、自動車税の費用や期限をあらかじめ確認しておくことで、中古車・新車選びをスムーズに進めることができます。

自動車税の支払期限は5月31日まで

自動車税は、4月時点の車の所有者を対象としているため、その年の5月上旬(GW前後)に「自動車税納付書」が送られてきます。

自動車税の納期限は、通常の場合「5月31日まで」となっています。ただし、5月31日が日曜日の場合は6月1日、土曜日の場合には6月2日に納期限がずれ込みます。

納付書をコンビニや税事務所で支払うことになりますが、納付書の利用方法や税金の支払い方法は下記で後述します。

納付書が届かないときの対処法

  • 自動車税→都道府県の窓口
  • 軽自動車→市町村の窓口

納付書に関して問い合わせをする場所が軽自動車と普通車で異なる点に注意しましょう。

 

年度の途中で新車・中古車を購入したときはどうなるのか?

4月から新車・中古車に乗り換える場合には、販売業者に税金などの法定費用を含めて乗り始めまでの手続きを代行してもらうことができます。

それは年度の途中で車を購入したときも同じです。しかし、自動車税は年度途中で購入すると、支払う金額が異なります。

その計算は、下記の通りです。

一年分の自動車税 ÷ (12ヶ月 – 購入時の自動車登録月の翌月〜3月までの月数)= 支払う自動車税

購入時に負担することになるため、基本的には車の購入明細で「自動車税」としていくら払うのかが分かるようになっています。

節税として、買う時期を少しずらせる場合は翌月に購入するなどの方法もありますが、中古車を購入する場合、価格が大きく変動するため損をしてしまう場合があります。

そのため、購入時期にこだわりすぎることには注意が必要です。

 

納期限まで支払わないデメリット

自動車税を4月時点で購入し、自身で納税する場合には5月31日までに支払う義務が発生します。しかし、納付書が届くのは5月上旬。何らかのトラブルでお金を払えない場合もあるかもしれません。

そこで、納期限までに支払わないことによるデメリットや対処方法を知っておくことも大切です。

クレジットカードなどの支払いと比べて焦りすぎる必要はありませんが、デメリットも多いため、できるだけ前々から準備しておきましょう。

下記では、納期限が過ぎることによるデメリットを解説していきます。

1 コンビニ支払いができなくなる。

5月末の支払期限までであれば、納付書を利用してコンビニ・銀行・自動車税事務所・各県の税事務所で支払いをおこなうことができます。ほとんどの場合、口座を持っている銀行やコンビニ支払いが一般的です。

しかし、納期限を過ぎると、コンビニ支払いが不可能になります。

コンビニ以外での支払いでは場所・立地的に手間がかかることが多いため、注意が必要です。

 

 

2 延滞金のペナルティが発生する場合がある

納期限が過ぎてすぐに延滞金が発生するわけでは必ずしもありませんが、1000円を超えた延滞金に関しては支払いをすべき義務が生じます。

延滞金に関しては、発生してすぐに対処すれば問題ありません。

しかし、登録抹消の手続きを忘れているなどの不測の事態に気づかないまま放置してしまうと、あとから大きな金額が延滞金として積み重なってしまう場合があります。

 

3 車検を受けることができなくなる

車検を受ける際には、様々な申請書類が必要です。車検業者に依頼すれば、必要書類に関しては親身に相談・代行を行ってくれるでしょう。

しかし、そもそも納期限を過ぎても自動車税を支払っていない場合、「自動車納税証明書」を受け取ることができません。

よって、車検自体を受けることができなくなってしまいます。

車検を受けることができないと、今の車に乗り続けることができません。早急に対処する必要があります。

 

4 差し押さえなどのリスクがある

税金に関しては多くがそうですが、ほとんどの場合大きな延滞金がかかることもなく、大きなリスクと感じないことが多いです。

都道府県から督促状が来ても、目に見えるリスクがないため放置・無視してしまう人も多いです。しかし、督促状に書かれている期限すら放置しておくと、年利14.6%と高額な延滞金を支払うことになります。

また、財産の差し押さえなどのリスクもあるため、放置はNGです。(期限後1ヶ月以内であれば、年利7.3%の延滞金で済ますことができます。)

延滞金は、期限の翌日から日割り計算されるため、大きな金額になる前に支払いを済ますことが大切になります。

 

もし期限後1ヶ月以内に払えるなら年利7.3%と半分になるので、早めの納付がおすすめです。

延滞金は納付金(5月末日)の翌日から日割りで計算されます。

延滞金の計算例:39,000円で10ヶ月滞納した場合
  • 税額:39,500円
  • 年利:14.6%
  • 年数:10ヶ月
  • 延滞金合計額:4,805円
  • 支払う税額:44,305円

些細な数字に見えますが、余裕のない時期に延滞金を含めた金額が重なると経済的に大きなストレスです。このような事態にならないように注意しましょう。

もし、自動車税をわけがあって支払えないなどのトラブルが発生した場合には、無視・放置せず必ず都道府県の担当部署に連絡しましょう。

分割払いが可能かどうかなど、地域によっては柔軟に対応してくれるケースもあるため、積極的な行動が大切です。


ここまで、自動車税の納付期限を過ぎることのデメリットと対処法をご紹介してきました。

自動車税をしっかり払う準備をしておくことが大切ですが、同時に万が一のトラブルの対処法を知っておくことも重要です。

スポンサードリンク